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取り消し対象者は必ずしも取り消しにならない
行政処分の中で最も重い処分が免許の取り消しである。この取り消しに対象になる人は累積点数が残念ながら取り消しに該当する点数になってしまった場合の人を言います。

しかし取り消し対象者が必ずしもと取り消しになることはないということについてここで説明します。基本的に取り消し対象者は取り消し処分が執行されるわけですが、90日以上の免停同様、意見の聴取が行なわれます。この意見の聴取制度は非常にありがたい制度で、行政処分のページにも書いてありますが、点数上の処分内容に比べ実際の処分が緩和されることがあるということです。この緩和は取り消し対象者に対しても例外でなく、ある一定の違反以下であれば、取り消し処分が免停処分に緩和される こともあります。

取り消し対象者
詳しく説明すると点数上では取り消しに該当してしまっても違反内容や過去の違反経歴などにより、事実上のボーダラインというものが存在します。従って有利となる意見や証拠を提出しても取り消し処分が確実な場合と反対に点数が大幅に超過していても違反内容如何により免停処分に 緩和されることがあるということです。これらの違反の一例を以下に挙げ、検証します。尚、この免停処分への緩和といった最終処分決定に関しては管轄となる公安委員会によってその判断基準に大きく差があるようです。詳しくは後項の「最終処分の地域別検討」をご覧ください。

処分の緩和では取り消し対象→免許停止(180日)はもちろん、同じ取り消し処分であっても欠格期間2年→1年などの処分の緩和というケースもあります。

また、意見の聴取では代理人を出席させることができますが、その場合の減免は難しいようです。本人が出頭し、意見を言うのが条件となります。更に正当な理由がなく意見の聴取を欠席した場合は、道路交通法第104条第4項の規定により、意見の聴取を行わないまま処分が決定されます。

意見の聴取の流れ(東京の場合)
免許停止が90日以上に該当する累積点数に達した場合に行なわれる意見の聴取における具体的な主な流れを説明します。以下に記載している事柄はすべて東京におけるものであって、他道府県の場合は全く異なる場合があることを予めご承知ください。

意見の聴取では個室などに個別に呼ばれわけではなく、ある一定の人数が一斉に同じ部屋で行なわれます。つまり自分以外の他の方の意見もいっしょに聞く環境で行なわれ、自分と聴聞官とのやり取りの内容も他の方が同時に聞いている環境下で実施されます。

部屋は小型裁判所のような配置となっており、正面に聴聞官、左側に進行役。真中に該当者が座り、後部座席に他の対象者の方が座る配置となっており、実際に開始される前に意見の聴取に関する説明が行なわれます。一般に取り消し対象者の場合は当日全員取り消し対象者のみで構成され、免許停止処分対象者と同じ部屋でいっしょに実施されることはありません。

進行は一人一人呼ばれますが、呼ばれる順番は一定の法則があるようです。

(1) 前歴0回で人身事故のみを犯した人
(2) 前歴0回で人身事故と交通違反両方を犯した人
(3) 前歴0回で交通違反のみを犯した人
(4) 前歴0回で(3)より累積点数が多い人
(5) (1)〜(4)の順番で前歴回数が多い人

(1)から(5)のような優先順番で呼び出されます。従って仮に前歴3回での出頭となると必然的に呼ばれる順番は最後の方になるということです。事前に意見の聴取を出頭する前に自分が最初の方か、それとも後半になるのかはある程度予測できるはすです。最初に呼ばれる人はどうしても当日の勝手が良くわからないまま終了してしまうことがありますし、後半の人は事前に他の人の流れを観て挑めることになります。

まず最初に説明官が違反経歴を読み上げます。そしてその違反経歴の確認を求められ認めると次に聴聞官から質問されます。人身事故の場合は「民事的な部分の質問(事故後の示談はどうなったか?)」「刑事処分に関して処理の質問(罰金はいくらで納めたのか?)」を中心に質問されます。交通違反の場合は「なぜ違反を犯したのか?」「反則金や罰金は納めたか?」、また同じ違反を繰り返したなどの場合は「同じ違反を繰り返していますが、なぜですか?」など理由を質問されます。

そして一連の質問が終了すると最後に「何か弁明等があれば意見を述べてください」と言われます。特に取り消し対象者の場合はここで「特にありません」と答えると「本当に何もないのですか?」などと再確認されます。もちろんここで何も発言しないのと、それなりのコメントを発言するのとでは何かしら弁明をしたほうが有利は明白です。このタイミングを計って事前に用意しておいた反省の弁などの減を望むコメントを発言することとなります。示談書や嘆願書など、又はその他の有利となると思われる書類が有ればここで提出、又は意見を発言し、免停処分になるためのあらゆる手段で勝負に出ます。取り消し対象者の場合は、このタイミングが一番重要で大切な時間となるわけです。

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免停処分に緩和される一例
最初に免停処分への緩和にはボーダラインが存在すると明記しておりましたが、具体的にどのような場合が免停に緩和されるのでしょうか。免停に緩和された場合として幾つか条件を挙げてみます。
(1) 前歴0回で駐車禁止2回、速度超過(50km以上)の合計16点
(2) 前歴0回で人身事故関連で5点、速度超過(50km以上)、一時停止違反の合計19点
(3) 前歴1回で速度超過(50km以上)の合計12点
(4) 前歴1回で駐車禁止、速度超過(30km以上)、人身事故4点の合計12点
(5) 前歴2回で速度超過(25km以上30km未満)、人身事故4点の合計7点
(6) 前歴2回で速度超過(50km以上超過)の合計12点(但し55km未満の速度超過)
(7) 前歴2回で速度超過(30km以上)、駐車禁止の合計8点
(8) 前歴3回で速度超過(25km以上30km未満)、人身事故5点の合計8点

(この内容が必ずしも免停になるわけではなく、あくまでも参考程度にご覧ください。また以下に記述する文面を参考にしてください。そしてその結果取消処分処分となってもこちらでは一切責任を負いかねます)

あくまでも一例ですが、以上の条件では実際に免停処分に緩和されたことを確認しました。中でも(2)と(8)は事実上のボーダラインであることは承知しておいてください。(2)の場合では意見の聴取の場で速度超過の弁明として身内が緊急入院し慌てて病院へ駆けつけたため精神的な不安定を訴え、更にその病院の診断書を提出し、人身事故に対しては示談書の提出をしたという経緯があります。また(8)の場合は人身事故の処理を滞りなく進め、示談書を提出し、そして被害者へのフォローなどを報告しました。(但しこれらの証拠の提出や意見があることによって取り消し処分を回避できたという事実関係は不明です。)

又、速度超過(50km以上)の違反は60km超過であっても80km以上の超過であっても違反点数としては12点と同じですが、行政処分としての判断としては55kmまでの超過であって、連続行為でなければ行政処分の最終決断としてそれほど、悪質な違反としては考えていないようです。しかし、56km以上を超える場合の速度超過は同じ速度超過50km以上といってもほとんど 免停への緩和対象になっていない報告も受けています。つまり点数が取り消し対象に達している場合でその中の違反行為として速度超過56km以上にて検挙された違反が含まれている場合は免停の確率は大幅に下がってしまいます。但し55km以上の超過だからといって免停処分への緩和をあきらめる必要はありません。確率が減少するだけのことです。

一方55km以内の速度超過ではほとんどの場合でその速度超過をしてしまった明確な理由と反省していることを聴聞官にアピールすることにより、減を期待することができます。

又、意見の聴取では、「仕事で運転できないと生活できないから何とかしてくれ」といったコメントは 近畿圏では有効になる可能性がある模様だが、それ以外に地区では聴聞官の気分を害するので発言しても効力はまずないと思ってよいでしょう。実際にそうであっても違反した事実は間違いないことなので、違反について深く反省しているということを言うのがベストである。

運良く免停処分に緩和される場合は最終処分は免停180日となり、それ以下の緩和されることはありません。この免停180日で不服を言うのは邪道であり、素直に喜ぶべきです。本来なら取り消しになるべき点数が免許停止処分なのですから。

免停処分が難しい場合は?
次に取り消し処分のかなり確率が高いと思われる一例
(1) 累積点数が以下に示す合計が欠格期間2年に該当した
(2) 死亡事故(20点)及びそれに付随する重大事故(13点)による点数が加算されていた
(3) ひき逃げ、あて逃げなどの悪質な違反をした(業務上過失 傷害に加え道路交通法違反も加わる)
(4) 速度超過で80km/hを超える速度にて検挙され結果取り消し対象になった
(5) 一回の違反のうち12点に該当する違反を2回以上連続検挙された
(6) 違反が一年間に4回以上連続して検挙されていて取り消し点数を超過した
(7) 速度超過(50km以上超過)で実速度60km以上の速度を出し、その結果取り消し対象者になった。
(8) 線の違反のみによる違反で取り消し対象の点数に達した(注)

(注)線の違反とは前もってわかっていながら行う違反であり、軽微なものはシートベルト着用義務違反、乗車用ヘルメット着用義務違反から悪質な無車検運転、酒気帯び運転などを表し、点の違反とは瞬時に起こす違反であり、人身事故や速度超過などを表す。

ざっと挙げると以上のような条件に該当すると免停処分に緩和される可能性が極めて低くなります。但し(1)〜(8)に該当していても免停になる場合もあります。又(8)については、一般に点の違反より線の違反の方が、違反点数が同じでも罪が重くなります。


取り消し処分が確実な違反の一例
(1) 無免許運転、大型免許等無資格運転をした
(2) 酒気帯び運転によって取り消し点数を超過した 埼玉県を除けば減免報告は現在のところなし
(3) 飲酒運転や共同危険行為等禁止違反などの悪質な違反がある

これらの場合は残念ながら、取り消し処分は確実です。特に(1)は最も多い違反ですが過去35年間、 例外なく取り消し処分となっておりますので諦めるしかありません。つまり免停中はいかなる理由があっても絶対に運転してはいけないということです。(最重要ポイント)

また免許証の有効期限切れに気づかずうっかり失効中にて運転し、検挙された場合は免許証の効力がない状態での運転として無免許運転違反処理され、結果免許取り消しになります。必ず自分の免許証が有効期限内であるかを確認し、万が一失効していた場合は直ちに運転を止め、免許証の再取得してください。


最終処分の地域別検討
  意見の聴取において、点数表に基づく処分に対して最終的に緩和されるか否かに関して本来であれば全国統一として処分されるべきところ実態は公安委員会の管轄(都道府県単位)によって多少判断基準の差があるようです。

例えば同一の違反事例による取り消し対象者であっても、A県では免停処分へ緩和、B県では取り消し処分といったこともあるということです。ここでは過去報告をいただいたデータを元に地域ごとに最終処分決定裁量の差をまとめてみました。尚、全く不明な地域とは過去報告がゼロ又は判断に足りる情報不足のため判断ができない地域を指します。

また下記情報は取消対象になった違反歴がボーダーラインレベルの場合に限られ、結果として取消対象者から最終処分が免停へ緩和される可能性を確率論として独自に区分化したものであって無免許運転や飲酒などの悪質な違反歴が含まれる場合はどの地域であろうとも情状酌量なく厳しい処分が課せられます。

最も甘いとされる地域
  東京都
 
比較的甘いとされる地域
  埼玉県、岡山県、鹿児島県、青森県、鳥取県、山口県
 
中立的であるとされる地域
  大阪府、京都府、愛知県、三重県、静岡県、宮城県、新潟県
 
厳しいとされる地域
  神奈川県、兵庫県、千葉県、茨城県、広島県、福島県、奈良県、熊本県、福岡県、栃木県、岐阜県
 
全く不明な地域
  宮崎県、大分県、長崎県、島根県、和歌山県、福井県、石川県、長野県、山梨県、山形県、岩手県、秋田県、北海道、沖縄県

<警告>
本情報は皆様からの意見の聴取結果を元に本サイトが独断で判断したものです。従って厳しいとされる地域であっても免停処分へ軽減される可能性あるため諦める必要はありません。また正当な理由がないのに本情報を得たことで虚偽の理由等を用い住所変更を申告、本来受けるべき地域以外で意見の聴取を受けることを目的とした情報公開ではありません。

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不運にも取り消し処分処分が下された場合

免許が取り消された場合、取消直後すぐ再度免許を取る事はできません。ではどれだけの期間が必要なのかは次の表を見てください。

表1 一般違反行為に基づく累積点数の場合
免許の取消・拒否
欠格期間
過去3年間以内の前歴回数
0回 1回 2回 3回以上
免許の停止 6点〜14点 4点〜9点 2点〜4点 2点〜3点
1年 過去5年以内に
取り消し処分を
受けた場合は
2年延長
15点〜24点 10点〜19点 5点〜14点 4点〜9点
2年 25点〜34点 20点〜29点 15点〜24点 10点〜19点
3年 35点〜39点 30点〜34点 25点〜29点 20点〜24点
4年 同上で1年延長 40点〜44点 35点〜39点 30点〜34点 25点〜29点
5年 45点以上 40点以上 35点以上 30点以上

表2 特別違反行為に基づく累積点数の場合
免許の取消・拒否
欠格期間
過去3年間以内の前歴回数
0回 1回 2回 3回以上
3年 過去5年以内に特別違反行為によって取り消し処分になった場合は2年延長 35点〜39点 ―― ―― ――
4年 40点〜44点 35点〜39点 ―― ――
5年 45点〜49点 40点〜44点 35点〜39点 ――
6年 50点〜54点 45点〜49点 40点〜44点 35点〜39点
7年 55点〜59点 50点〜54点 45点〜49点 40点〜44点
8年 60点〜64点 55点〜59点 50点〜54点 45点〜49点
9年 同上で1年延長 65点〜69点 60点〜64点 55点〜59点 50点〜54点
10年 70点以上 65点以上 60点以上 55点以上

表3 故意による道路外致死傷における欠格期間

被害者の治療期間 欠格期間
死亡 8年
3ヶ月以上又は後遺障害 7年
30日〜3ヶ月未満 6年
15日未満 5年

一般違反行為によって取り消し対象となった場合と特別違反行為が含んだ違反で取り消しになった場合とは再取得できるまでの期間(欠格期間)の計算方法が異なります。一般違反行為の場合は最大5年間であるのに対し、特別違反行為(35点以上)に基づく違反が含まれている場合は3年以上10年もの期間を経過しなければ免許の再取得ができません。

また道路以外の場所で故意によって自動車等を運転し、死傷させた場合は点数に関係なく、被害者の治療期間に応じて欠格期間が設定されます。

(注) 過去3年以内の前歴回数とは
過去3年以内に免許の停止・保留の処分や国際免許等の6か月以内の運転禁止処分、免許の取消し、拒否の処分の回数。

欠格期間が終了すれば再び免許を取得することができます。取消者の免許再取得に方法についてはこちらをご覧ください。


尚、交通違反・事故に関するご質問は「道路+運転免許HELP DESK !」にて受け付けており、直接メールでは受け付けておりません。従ってメールにてご質問されても返答が遅れるばかりか、あいまいなご返答しかできないためご遠慮願います。ご質問以外の内容であってご意見やご指摘のみメールにてご一報ください。

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