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特定違反行為によって点数が課せられた場合の累積点数による免許取り消しの欠格期間は別途設定されます。詳細は「取り消し対象者ページ」をご覧ください。 |
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赤字で「罰則」と明記されているところは反則金制度が適用されず通常の刑事罰が課せられます。(詳しくは「反則金と罰金」のページを参照にしてください)
罰則1・・・1年以上20年以下の懲役
罰則2・・・15年以下の懲役
罰則3・・・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
罰則4・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
罰則5・・・2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
罰則6・・・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
罰則7・・・1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
罰則8・・・6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
罰則9・・・6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
罰則10・・・6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金
罰則11・・・3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
罰則12・・・5万円以下の罰金 |
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違反をした場合に酒気を帯びていたときは、「酒気帯び点数」の点数になります 。点数の表記では左側が呼気1リットル中のアルコール濃度検出量0.15mg以上0.25mg未満時、右側が0.25mg以上時を指す。 |
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「放置駐車違反」の欄の「大型」は重被牽引車を含みます |
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「積載物重量制限超過」の点数及び酒気帯び点数の左欄は大型車等、右欄は普通車等の点数です |
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「携帯電話使用等(保持)」は運転中電話機を直接手で持ち通話中やメールなど画面を注視した場合。「携帯電話使用等(交通の危険)」は携帯電話等の利用が原因で交通事故を起こしたり、道路交通に具体的危険を生じさせた場合に適用されます。 |